死産か新生児死亡か
死産か新生児死亡か・・・。
これは、私たちの裁判で、最後の最後で争われた争点です。
なぜ、これが争点となったのか、ずばり!!損害賠償額を減少させるための被告の策だったのです。
私の本人尋問が終了し退廷した後、被告から「和解の提案」があったそうです。私は退廷してしまって、法廷の外にいたので、そのことを聞いたのは、その日の裁判(本人尋問)が終了してからでした。すでに以前から、和解するつもりはない、と伝えていたので、しっかりとその提案を却下してくださった代理人さん。
それからです。次の一手にやってきたのが、新生児死亡ではなく、「死産」であったと被告が言ってきたのでした。それまで、さんざん、母親が悪いだの、ルーちゃんが悪いだの、散々言ってきておいて、ここまできてまた、ルーちゃんを冒涜するのか!!と怒り心頭でした。
小児科カルテには、きちんと数分間の心拍があったことが記載されており、しっかりと「出生」を証明されているにもかかわらず、最後の最後に「いや、それは小児科医の気遣いであり、本当は死産であった」と言ってきました。出生届けと死亡届けを同時に行わなければならなかった屈辱をここでまた、なぜこういう形で屈辱を味わわなければいけなかったのか。
ルーちゃんは、本当に出生と判断されるぎりぎりの時点で亡くなったことは確かです・・・。ただ、死産であれ、新生児死亡であれ、医療過誤により命が奪われたという事実があるとするならば、なぜ出生の仕方で賠償額に差があるのでしょうか。命はお金で表すことはできません。しかし、民事訴訟では「損害賠償請求」という形になってしまうので、仕方がないのです。
民法に「自然人」として認められる内容が記載されていますが、同じ大切な命に線を引かれることに私は納得いきません。
そこで、私たちの判例が有用に利用できるのではないでしょうか。残念ながら今の民法では、胎児は「人」として認められません。ですが、出生後1時間で亡くなったルーちゃんは、非常にその線に近いわけです。民法うんぬんではなく、私たちの判例を線にしてくれたら、医療過誤による死産と新生児死亡との差が埋まるのではないか・・・とそう思うのです。
貴乃花親方ではありませんが、「司法の見解に風穴を開けたい!」そう思う私です。
by かったん
これは、私たちの裁判で、最後の最後で争われた争点です。
なぜ、これが争点となったのか、ずばり!!損害賠償額を減少させるための被告の策だったのです。
私の本人尋問が終了し退廷した後、被告から「和解の提案」があったそうです。私は退廷してしまって、法廷の外にいたので、そのことを聞いたのは、その日の裁判(本人尋問)が終了してからでした。すでに以前から、和解するつもりはない、と伝えていたので、しっかりとその提案を却下してくださった代理人さん。
それからです。次の一手にやってきたのが、新生児死亡ではなく、「死産」であったと被告が言ってきたのでした。それまで、さんざん、母親が悪いだの、ルーちゃんが悪いだの、散々言ってきておいて、ここまできてまた、ルーちゃんを冒涜するのか!!と怒り心頭でした。
小児科カルテには、きちんと数分間の心拍があったことが記載されており、しっかりと「出生」を証明されているにもかかわらず、最後の最後に「いや、それは小児科医の気遣いであり、本当は死産であった」と言ってきました。出生届けと死亡届けを同時に行わなければならなかった屈辱をここでまた、なぜこういう形で屈辱を味わわなければいけなかったのか。
ルーちゃんは、本当に出生と判断されるぎりぎりの時点で亡くなったことは確かです・・・。ただ、死産であれ、新生児死亡であれ、医療過誤により命が奪われたという事実があるとするならば、なぜ出生の仕方で賠償額に差があるのでしょうか。命はお金で表すことはできません。しかし、民事訴訟では「損害賠償請求」という形になってしまうので、仕方がないのです。
民法に「自然人」として認められる内容が記載されていますが、同じ大切な命に線を引かれることに私は納得いきません。
そこで、私たちの判例が有用に利用できるのではないでしょうか。残念ながら今の民法では、胎児は「人」として認められません。ですが、出生後1時間で亡くなったルーちゃんは、非常にその線に近いわけです。民法うんぬんではなく、私たちの判例を線にしてくれたら、医療過誤による死産と新生児死亡との差が埋まるのではないか・・・とそう思うのです。
貴乃花親方ではありませんが、「司法の見解に風穴を開けたい!」そう思う私です。
by かったん
by rumina2004
| 2010-02-03 00:14
| 日記